下川口公園のトイレ

下川口公園のだれでもトイレが破壊されました。犯人を捜しています。情報をお持ちの方はご連絡ください。ご協力をお願いします。

(刑法第261条)他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。